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2007年10月04日 アーカイブ

2007年10月04日

介護用品についての話

介護用品や福祉用具は購入するものとレンタルできるものがある。
介護福祉の専門店にも色々なものがあり介護用品の購入やレンタル、改修と全範囲で手がけている店もあるようだ。
介護保険を使用して福祉用具を手に入れるときは要支援以上の認定を受けている必要があり、購入やレンタルの際にはケアマネージャーへの相談が必要になることと介護保険の範囲内で利用できるものは特定の福祉用具に限られるようだ。
“厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目”や“居たく介護福祉用具購入費等の支給にかかる種目”や“居たく介護住宅改修費の支給に係る住宅改修費”等に、レンタルや購入、リフォームにてどのような種類の介護用品をどのような値段で使用すればよいかが決められている。


介護用品の種類としては入浴、食事、移動や衣類等高齢者や障害者が日常を快適に過ごせるように色々な商品が用意されている。
入浴用品で介護保険を使用できる商品としては、シャワーチェア、浴槽台、入浴台、入浴用手すり等だ。
トイレの用品としてはポータブルトイレが介護保険の支給を受けて購入できるようだ。
保険の補償額は購入金額の9割で、一年に10万円まで使用できるようだ。

介護保険料についての話

介護保険は介護保険料を財源にして65歳以上の高齢者で寝たきりや痴呆の人、40歳から64歳までの老化に伴う病気や障害を持つ人が必要とする介護サービスの負担を行います。
介護保険料は体に病気や障害があってもなくても40歳以上の人は毎月の保険料を支払わねばなりません(身体障害者療養施設の利用者は除きます)。
介護保険法では65歳以上の人を第一号被保険者、40歳から64歳までの人を第二号被保険者といい、これ等の人が寝たきりや老化に伴う病気になったときに、保険料の負担と介護に必要なサービスの自己負担を支払うことで定められた介護サービスを受けることができるもので、市町村での平均としては、介護保険料は2500円ぐらいになるようだ。


ホームヘルパーの派遣や介護施設の使用などのサービスを受けるためには市町村等の調査とその資料等による認定が必要だ。
認定はサービスを申請してから30日以内で降りるようになっているようだ。
かかった費用の9割を支払ってもらうことができ、自己負担は一割となっていますが、認定された以上のサービスを受けた場合はその超えた分はすべて自己負担となるようだ。

介護保険法についての話

介護保険法とは2000年度から施行された法律で、国民年金や健康保険と並ぶ保険制度だ。
65歳以上のひとが寝たきりや痴呆になった場合または40歳から64歳までの人が老化に伴う病気にかかった場合に介護サービスが受けられるという法律だ。
この法律により40歳以上の人に対して新たに保険料を払う必要が生じました。
これ等の保険料と公費によって介護される人にも定められた率をかけて自己負担等を支払ってもらい訪問介護介護福祉士説等の利用、デイサービスなどのケアプランにかかるお金を支払われることになるのだ。


2005年6月には介護保険法の改正案が可決されましたが改正された点としては介護の必要性のあまり重くない人に対しはて新予防給付として介護予防サービスが追加されました。
これらの予防サービスでは体の機能の低下を予防してゆく方法が行われます。
また、介護施設の居住費と食費が自己負担になりますが、所得の低い人に関しては考慮してもらえるようだ。
その他にもケアマネージャーを5年ごとに更新するなどの改正内容になっているようだ。

介護保険制度とは

介護保険制度とは急激に少子高齢化が進む中、介護も家庭だけでは支えきれなくなっている現在に社会全体で介護を行おうという考えの下につくられた仕組みで介護保険法から成り立ちます。


介護保険の基本的な仕組みとしては加入者として第一号被保険者と第二号被保険者とがいますが第一号被保険者は65歳以上の人をさし、保険料の額面は市町村が決定します。
サービスが受けられるのは介護を必要とする状態であるか体の状態が悪化しないための支援が必要だと認定された人に対してだ。
第二号被保険者の人は年齢対象が40歳から64歳までで医療保険に加入している必要がある。
保険料は医療保険の保険者が決めるもので、老化に伴う病気により要支援や要介護状態であると認定された人に対してサービスが支給されます。


サービスを受けるためには要介護か要支援と認定されなくてはなりませんが、保険者の代表である調査員と主治医の意見書とともに保険者の開く認定審査会によって決められることになります。

介護保険制度の保険料は病気や障害のあるなしによらず年齢が該当するときは定められた保険料を支払わねばならず、その上でサービスの必要が出てきたときにはサービス料金の一割を負担するということになります。

介護保険についての話

介護保険は介護保険制度ともいい老人福祉と老人医療とに分かれていた介護制度を組みなおし介護する側やされる側にとって使いやすく公平な社会支援を作ってゆくための制度だ。
介護保険は介護保険法が元になるもので受けられるサービスの9割が給付されるのですが2006年度の介護保険法の改正にともない要介護、要支援の状態によって介護給付(介護サービス)と予防給付(介護の予防サービス)との二種類が受けられることになります。


常に介護が必要とするカテゴリーに入る要介護者1〜5の人は介護給付として「在宅サービス」と「施設サービス」との二種類が受けられ、要介護状態になる恐れがあり日常生活での援助が必要だとするカテゴリーに入る要支援者1と2の人は、予防給付として「施設サービス」のみ受けることができます。
サービスを受けるに当たっては本人が介護を必要とする状態であるということを認めてもらう必要があり、またどのような程度で介護が必要かという要介護度の審査も行われる必要がある。
介護度の決定には保険者である調査員と主治医の意見書をもとに市町村などの保険者がおこなう認定審査会によって決められることになります。

介護分野の求人についての話

新たに介護保険法が改正施行されることになったおりに介護分野の求人が伸びているようだ。
これ等の介護の求人と同じく介護分野の養成講座もたくさんあるようだ。
しかしいよいよ働くとなってみると賃金が思ったより低かったり、女性にとってはある一定以上働くことで税金の面で不利になったりとホームヘルパーなどの資格をとったものの実際に働いていない人はかなりいる様子だ。
身分の不安定さも問題のひとつとされホームヘルパーについてですと、正規の職員として働くのは少数に過ぎず、あとは時給などで働くパート職員が多いようだ。
介護保険の施行によって給与の額も制限されますし、その日によって一日に泊まることがある日とない日とでは給与も毎日変わってくることになります。


これらの介護分野の求人は万年の人手不足といわれその対策のうちのひとつとしてフィリピンからのホームヘルパーの受け入れが決まりました。
これは日本とフィリピンとで結ばれたFTA(自由貿易協定)のうちのひとつだ。
フィリピン現地ではすでに日本へのホームヘルパー養成に向けて技術だけでなく日本の言葉や日本での資格取得などのための専門性を持つ人を育てているようだ。

介護福祉士実技試験の過去の問題のつかい方の話

介護福祉士の実技試験は筆記試験を通らないと受けることはできません。
実技試験は介護福祉士の勉強や経験を実戦の場で表現する試験ですから、本番を考えて仕事場にいながらも過去問題を考えながら試行しておくのもよいでしょう。
実技試験を受けなくてよい方法というのもありその際には事前に介護技術講習会を受けることによって実技試験が免除されることになります。


介護福祉士の実技試験は午前と午後に分かれて受けることになりますが、受験者数が多いため午前に受ける人は試験が終わっても午後の人が会場にはいるまでは別室で待機することになるようだ。
持ち物としては受験票と上靴などがありますが、待ち時間のこともありますので実技試験の過去問題等の参考書を持ってゆくのもよいでしょう。
服装としては介護に適した服装という指定があらかじめなされるようですので、職場のユニフォームがある人はそのほうが使いやすいでしょうし、無い人もジャージか何かを使用するとよいとされます。


実技試験ではまず待合室にて課題が発表されますのでそこで課題についてイメージします。
この際にあらかじめ過去問題で練習したとおりに手順や順番等を頭で整理すると安心できるでしょう。
10分ぐらいの時間を置いて教室を移動して本番となりますが教室にいる試験管やモデルに対しては挨拶をするようにしましょう。

介護福祉士国家試験についての話

介護福祉士の国家試験受験資格のひとつとしては実務経験が3年以上ある者ですがこれは指定された社会福祉施設である必要があり、詳しくは3年以上その施設に在職期間があるということとそのうち540日以上介護の仕事や指導を行っていることとされます。

介護福祉士になるために実務経験において対象となる職種はホームヘルパー、看護助手、介護職員、寮母等を指し、医師や看護師は除かれます。
施設としては社会福祉施設、病院や診療所、介護等のサービスを提供する事業所等で働くことが前提であるという事になります。


またもうひとつの国会試験受験資格としては高校の福祉コースやNHK学園の専門科の修了者が受けることができます。


介護福祉士国家試験は実技試験と筆記試験とに分かれている。
筆記試験の科目等は、社会・老人・障害者福祉、リハビリテーション、援助技術、精神保健、介護技術等の13科目で実技試験は筆記試験に合格した人だけが受けることができます。
実技試験の内容は介護の原則などが5分以内で問われることになります。

介護福祉士の実技試験についての話

介護福祉士国家試験では試験内容が筆記試験と実技試験とに分かれていて、筆記試験の合格者が実技試験を受験することができます。
介護福祉士の実技試験では「介護等に関する専門的技能」として介護の技術そのものに加えて介護される側の人への心遣いなどが見られるようだ。
筆記試験に合格した人のうち100点中40点以上取ったもの(問題の難易度により調整されるようです)に対して実技試験の受験資格が与えられます。


介護福祉士の実技試験の対策としては自分が学習したり、経験したりして今までにつちかった介護技術が、実戦の場でどのように表現されるかを審査されることになります。
試験問題を手に入れることができるか、実技試験の本番において掲示された問題を黙読した上で時間に余裕があるようであれば実技試験の内容を自分なりにシュミレーションしてみるのもよいでしょう。
介護技術講習会を受講して終了した人については実技試験が免除されますが、その際も筆記試験に通らなければならず、筆記試験に通るまでに実技試験は3回まで免除することができるようだ。

介護福祉士の試験とは

介護福祉士試験は介護福祉に関する国家試験だ。
介護に関連する実務経験を3年以上つんでいる人(1095日以上指定の施設に在籍し540日以上の従事日数であることが定められています)か、高等学校の福祉専門コースを終了した人が受験資格を持ちます。

介護福祉士は、2006年に改定された介護保険法にもとづいて今後激増すると予想される要介護者・要支援者の福祉に関する支援や、相談のために働く専門職だ。
介護福祉士試験の申し込み先は、財団法人社会福祉振興・試験センターだ。
受験の手引きなどもここに連絡してほしい。


試験勉強の際にはテキストや問題集を購入するのもよいですし、通信教育などでも介護福祉士の講座がありますので苦手分野の残らないようにまんべんなく勉強しておくとよいでしょう。
筆記試験が通ったら、実技試験がある。
合格率は50%程度といわれていますが、合格したら有料で介護福祉士登録簿への登録申請を行い認められると登録証の交付を受けることができます。

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