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2007年10月06日 アーカイブ

2007年10月06日

介護の認定についての話

介護保険による要介護認定というと介護を必要とする状態であるとする要介護認定と、日常生活等で支援が必要な状態であるとする要介護等認定とがある。
これ等は要支援・要介護認定とも言われいったん要支援・要介護認定を受けた人がその後に体や心の状態に変化などがあった場合に定められた要介護度と異なってきそうだと思われる場合は、認定の期間が終了する前であれば手続きを行うことができます。


介護の認定については保険者が派遣した調査員によって調査を行いコンピューターによって一次判定を行います。
一次判定ではその人がどれぐらいの金額の上限までサービスが使用できるかという主に金額面での上限を決めます。
その後にこの一次判定と主治医の意見書とによって介護認定委員会にて二次判定を行います。
主治医がいない場合は市町村の指定された医師が意見書を書くことになるようだ。
介護認定委員会では主治医の意見書や一次調査の際の特記事項などを見ながら最終判断を行いますが、一人の診査のためにかかる時間は5〜6分であるといわれている。


特に何も特記事項等が無く主治医の意見書にも問題になるようなことがかいていないようですと一次判定のままとおることになります。
判定の結果がでるまでは30日ほどかかり、結果に納得がいかない場合は各都道府県の介護保険審査会に不服申し立てを行います。

介護の資格についての話

現在では医療の進歩により寿命が延びて健康で長生きができるようになりました。
一方では高齢化が進み少子化ということもあって高齢者の世話をしてゆく人が少なくなってもいます。
このような中で介護や福祉のあり方が見直される時期になってきました。
これ等の介護や福祉を担う人材の確保に際して資格取得がある。
介護や福祉の資格の種類としては、主なものとして介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士等があり、その他にもさまざまな資格がある。


介護福祉士は、体や精神の面で障害がある人などに日常的な生活(食事・入浴・排泄等)の面で介護を行い、介護を受ける人や家族の相談や指導などのフォローを行う仕事で、社会福祉士とともに1987年に制定された国家資格だ。
社会福祉士は、専門知識や技術を持った人が心身や環境の面で日常生活に支障のある人に対して相談に乗ったり、助言を行ったりする仕事で、一般的にはソーシャルワーカーと呼ばれる人たちのことだ。
精神保健福祉士は、比較的新しい資格で1997年に制定された精神保健福祉の領域のソーシャルワーカーのことでこれも国家資格だ。

介護についての話

介護とは医師や看護婦以外のものが病人の介抱や看護をするという意味ですが、おもに高齢者や障害者の日常生活などの世話をすることを言います。
地方自治体による訪問介護や看護事業は50年以上前からすでに始まっていますが、家族の行う介護の助けを行うといった考え方で現在も行われています。
介護」という言葉は介護用品の会社であるフットマーク株式会社の取締役の磯部氏により「世話をする側とされる側のお互いの心の交流を考えて“介助”と“看護”とを組み合わせて作った造語」で同社により商標登録されています。

日本では両親の介護は子供や親族が行うものとされていますが、高齢化や少子化が進み寿命も延びている中で介護する側も高齢化するなどの問題により介護自体が思い負担になりつつある。
「老老介護」が問題になって事件や犯罪につながることがふえた現在、介護を社会全体で担おうという考えも生まれつつある。
地域によって介護への価値観は差がありますが、介護福祉法などの制定もされ社会が注目している中より合理的に介護について考えてゆきたいものだ。

介護タクシーについての話

介護タクシーとは要介護者の移送サービスのことを言います。
介護が必要な人や身体障害を持つ人が外出する際に、自宅のベッドなどから乗り降りや、車椅子での移動など介助してくれる機能をもちホームヘルパー2級を取得した人が運転手の役目をおこなっています。
これ等の移送サービスは主にタクシー会社が介護保険の範囲内で行うもので、介護保険制度の中の訪問介護の「身体介護」のカテゴリーに入ります。


これまでは移送以外の面でサービスと認められていて移送に関してはガソリン代くらいしか請求できなくまた道路交通法からみても移送サービスはタクシー会社しかできなかったのですが、2003年度からはボランテイアの移送が認められるようになりました。
現在ではNPOが要介護者の移送サービスを介護保険の適用を受けて運営していますし、昇降リフトつきのタクシーですと介護保険の適用外ですので自己負担となるようだ。
これらの介護タクシーは目的に合わせて利用することが望ましいでしょう。
移送サービスについては今後も新たな変化が期待されます。

育児・介護休業法についての話

育児・介護休業法のあらましとしては育児または家族の介護を行う労働者の法律として施行されたもので、育児や介護を行う労働者の職業生活や家庭生活の両立がはかられるように支援するという法律だ。
育児休業法に関しては、子供が1歳または一定の場合は1歳6ヶ月に達するまでの間育児休業をすることができるもので、育児休業ができる労働者には日雇いの人は入りません。
これらは、子が保育所に入りたいが入れない場合やこの養育をおこなう配偶者が何らかの理由で養育できなくなった場合などに1歳6ヶ月まで伸ばすことができます。


介護休業法としては、労働者は申し出によって要介護状態にある家族一人について常時介護を必要とする状態ごとにいちど介護休業を行うことができます。
これ等の期間は93日までとされます。
介護状態というのは負傷や疾病などや身体や精神等の障害によって2週間以上の介護が必要とされる状態のことで、家族というのは配偶者や父母、子供、配偶者の父母と本人の同居・扶養している祖父母やきょうだいのことをいいます。
日々雇用される人は介護休業の対象にはなりませんが、一定の期間継続して雇用されることの決まっている人は、介護休業の対象となるようだ。

ベッド数と介護施設についての話

厚生労働省は、病状が安定していて長期に入院をしている高齢者がいる療養病棟の6割を介護施設に転換する政策を進めていますが、実際に病院や診療所で介護施設に転換しようとしているベッドの数はあまり無いということだ。
介護施設にするのではなくて病院の療養のための病床や一般患者向けの病床として残しておきたいという病院がおおいようですが長期入院の病棟が介護施設にならなくなって一般患者向けとなった場合にはそのベッドの数の分の高齢者はどうしたらよいでしょうか。
現在療養の病床には医療保険を使用して入院するベッドと介護保険を使うことができるベッドがあり、これ等のうち厚生労働省は半分以上を削減して症状が比較的重い患者だけを療養病棟にのこして残りの人たちは老人保健施設や老人ホームなどへ転換させてゆく計画を持っています。


これ等の原因としては医療の面でそれほどの対処の必要の無い患者が施設の変わりに病院に入院する傾向を解消するための医療制度改革として盛り込まれたものだ。
介護施設に移行しようとする病院には優遇措置も取られるようですが、利用している医療機関はほとんどないようで、どう動くにしてもかなりの数の高齢者が行き場を失うことになるかもしれません。

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